防犯カメラの映像を見る方法は?録画映像の保存期間や漏洩対策を解説
今回、紹介するテーマは「防犯カメラの映像を確認する方法」です。遠隔で防犯カメラの映像を確認する方法はもちろんのこと、録画映像の保存期間と漏洩対策もご紹介します。また、防犯カメラに映ってしまっていた個人から開示請求をされたときの対応方法についても触れますので最後までご覧ください。
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防犯カメラの録画映像を見る方法
いざ録画映像を確認したくなったときや、確認しなければならなくなったとき、録画映像の確認方法が分からず、困ってしまわないようにあらかじめ予習しておきましょう。録画映像を見る方法は以下の3つの方法があります。
①記憶媒体(HDD/SSD)から録画映像を確認する
②カメラ内蔵のSDカードから録画映像を確認する
③クラウドから録画映像を確認する
それぞれのメリットやデメリットについて確認しましょう。
記録媒体(HDD/SSD)から録画映像を確認する
防犯カメラの映像を確認する方法としてまず挙げられるのは、HDD(ハードディスク)やSSD(ソリッド・ステート・ドライブ)などの防犯カメラの映像を記録する装置をPCに接続して確認する方法です。こちらは、これから紹介するクラウドで録画映像を確認する方法と違い、通信環境がなくても録画映像を確認することができます。しかし、HDDやSSDなどの記録媒体の衝撃による破損や盗難、紛失には注意しましょう。また遠隔で防犯カメラの映像を確認するといったことはできません。
カメラ内蔵のSDカードから録画映像を確認する
カメラ内臓のSDカードは、前述したHDDやSSDと違い、SDカードが防犯カメラに内蔵されているので、衝撃による破損や盗難、紛失について心配しなくて大丈夫です。また、SDカードも通信環境を必要としないので別途、通信環境を用意するというような手間は必要ありません。しかし、通信環境が無いため、遠隔からの録画映像を確認することはできません。
クラウドから録画映像を確認する
これまでは記録媒体(HDD/SSD、SDカード)などに接続し録画映像を確認するというような方法をご紹介してきましたが、近年はもっと便利で簡単で安心な録画映像を確認する方法が誕生しています。それがクラウドです。クラウドから録画映像を確認する方法は、いつでもどこでも映像を確認することができるのがメリットです。一方で、通信速度が安定していないと録画映像を見るときに映像が止まってしまったり、遅延してしまうのはデメリットです。
録画映像の取り扱い方
防犯カメラの設置場所や施工業者について慎重に検討する担当者は多いです。しかし、実際に防犯カメラを導入したあとの録画映像の取り扱い方については検討出来ていなかったという話をよく聞きます。そんな方に是非覚えておいて欲しいことは以下の3つです。
①保存期間の決め方
②記録媒体の決め方
③個人情報の取り扱い
保存期間の決め方
防犯カメラの保存期間は保存する媒体や設置場所によって変わります。いざ、映像を確認しようと思っても「映像が保存されていなかった」という事態にならないように各媒体の保存期間の目安を把握しましょう。
媒体 | 保存期間の目安 |
HDD/SSD(2TB) | 約70時間~80時間 |
SDカード(256GB) | 約10時間~20時間 |
クラウド | 契約期間による |
続いては防犯カメラの設置場所による期間の違いです。こちらは一概に、この場所だったらこれくらいの期間と言った指標はないのですが、自社の事例を参考にご紹介します。
設置場所 | 保存期間の目安 |
店舗 | 約1週間~1ヶ月 |
工場 | 約1か月~3ヶ月 |
介護施設 | 約1ヶ月~2ヶ月 |
金融機関 | 約1週間~1ヶ月 |
※上記の保存期間はあくまでも目安です。実際に防犯カメラの映像確認が必要になりそうなケースを想定して保存期間を決めましょう。
記録媒体の決め方
記録媒体を選定する際に、まず決めることは録画映像を遠隔から見たいかどうかです。複数の店舗や工場、施設を管理したりする場合は当然、すべての現場へ行くことは時間もコストもかかり大変です。必ず現場に行く必要がある特別な理由があるわけではないなら、クラウド保存をおすすめします。一方で遠隔で録画映像を見る必要が無い方や通信環境が安定していない場所に防犯カメラを設置したい方はHDD/SSDやSDカードなどがおすすめです。
個人情報の取り扱い
最後に録画映像を管理する際に注意すべきポイントは個人情報の取り扱いです。個人情報保護法における個人情報とは「個人を識別できるもの」のことを差します。防犯カメラを設置する際は防犯カメラが作動していることや防犯カメラ映像の問い合わせ先を掲示する必要があります。防犯したい箇所を録画できている画角なのであれば、それ以上は画角を広げずに個人情報に配慮しましょう。
参考:個人情報保護法(法第2条、第17条、第18条)
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録画映像を取り扱うときの注意点
ここまでは防犯カメラの録画映像の見方と取り扱い方についてご紹介してきました。続いては録画映像を取り扱うときの注意すべき点についてご紹介します。「録画映像の開示請求をされたときにどう対応していいか分からない」「録画映像が知らない間に流出していた」ということが無いように気を付けましょう。
開示請求
主に開示請求をしてくる相手は、防犯カメラに映りこんでしまっている本人か警察になるかと思います。ここで注意して頂きたいのは基本的に防犯カメラに写っていない第三者からの開示請求は警察であろうと開示請求に応じる義務はないということです。防犯カメラの映像にはたくさんの人が映りこんでいるため、他の人のプライバシーの侵害に繋がってしまう可能性があります。しかし、人命に関わるときや緊急事態の場合は協力に応じるほうが良いでしょう。その際は相手が本当に警察であるかの確認も忘れずにおこなってください。では防犯カメラに映りこんでしまっている本人の場合はどうでしょうか。こちらも基本的には録画映像の開示をするのはなるべく避けるのがおすすめです。前述した通り、防犯カメラの録画映像にはさまざまな人のプライバシーがあるため、基本的には店舗や施設の責任者に連絡して、個人で判断をしないことが求められます。
個人情報の漏洩
防犯カメラの録画映像の流出の原因は、記録媒体の紛失や置き忘れ、不正アクセスなどがあります。記録媒体の紛失や置き忘れに対してはネットワークカメラにすることでクラウドで録画映像の保存ができるので流出の対策ができます。また、録画映像への不正アクセスに対してはセキュリティソフトの導入やログインできる人間を限定しパスワードを厳重にするなどして対策が可能です。防犯カメラのセキュリティが甘いとカメラに映っている方のプライバシーを侵害してしまう恐れがあるので注意しましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。防犯カメラの映像を見る方法や録画映像の取り扱い方やその注意点について理解できたのではないかと思います。開示請求や個人情報の漏洩などは特に気を付けるポイントです。開示請求は人命や緊急時に関わらなければ基本的に録画データの開示はせず、個人情報の漏洩に対してはセキュリティを強化して対策しましょう。
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